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土地・物件の売却をお考えの方

土地・物件の売却をお考えの方
  1. お売りになりたい不動産(土地・物件)の査定を致します。

  2. 土地や物件の査定を開始する前に、まず不動産の調査をします。
    登記簿(登記記録)のチェックや、都市計画区域など法令上の調査を行います。
    建物については、築年数や間取り、構造などをお伺いさせて頂きます。

    とりあえず、簡易的に売却価格を知りたいお客様には、上記の調査を行わず、
    概算的なお見積もりを作成する事も可能です。

  3. 査定や面談の結果、当社にお任せ頂ける事に成った場合、機密保持契約を結びます。

  4. 詳細等、全ての条件が双方合意の元、売買契約の締結に移らさせて頂きます。
    この際、手付金を売主様にお支払いします。
    この手付金は通常「解約手付」と呼ばれる性質のもので、売買契約締結後に、状況が変わって
    売買の中止に至る場合、買主である弊社が手付金を放棄する事で契約解除が可能となります。
    売主様は、売買契約を解除したい場合は、手付金の倍額を払う事で契約解除が可能となります。

  5. 買主である弊社が、売主様に売買代金全額を支払って取引を完了する事を決済と言います。
    手付金を支払っている場合は、その手付金は売買代金に充当して残金を支払う事が一般的です。

    この際に、固定資産税等の清算も行われます。
    急ぎの売買でなければ、日柄の良い日(大安など)を定めて、銀行などで、売主様、司法書士、銀行の担当者など関係者同席のうえ決済が行われます。

    司法書士が登記申請に必要な書類を確認し、間違いなく揃っていれば、売買代金が入金されます。
    入金確認後、弊社名義で不動産の登記を申請します。
    ※場合によっては、抵当権の抹消やローンのための抵当権の設定も連件で申請する事になります。
    ※売買物件に建物がある場合、鍵や確認済証等の書類のやりとりもする事になります。

  6. 登記申請後、約1週間~2週間程度で登記が完了します。
    これにより売主様からお預かりした権利書(登記済書・登記識別情報)は権利がなくなり、
    いわゆるカラの権利書となります。そして弊社名義の新しい権利書(登記識別情報)が交付されます。

    権利書がない不動産であっても、不動産の売却は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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